●初診日の前日までに一定期間の保険料が納められている。
●障害認定日である/障害年金を請求できる日のことで、この時の障害の状態の程度により、支給の可否が認定され、次の2つの時点があります。
●障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態であること。
障害基礎年金:国民年金加入者対象 障害程度は1級と2級 障害厚生年金:厚生年金加入者対象 障害程度は1級〜3級 障害共済年金:共済年金加入者対象 障害程度は1級〜3級
国民年金の加入者は、定額の障害基礎年金を受給できます。 厚生(共済)年金加入者は、障害基礎年金(定額)と、上乗せする形の障害厚生(共済)年金を併せて受給することになります。 ただし、障害厚生(共済)年金3級に該当する場合は、基礎年金がないので、上乗せする部分だけを受給することになります。
窓口 国民年金:市(区)役所・町村役場の国民年金担当課 厚生年金:社会保険事務所 共済年金:各共済組合
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