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病気や、ケガで、障害が残り、日常生活や、労働能力に著しい制限が加えられる時、収入を補てんするために、国民年金からは、障害等級1級、2級の障害基礎年金が、厚生年金保険(共済年金)からは障害基礎年金に上乗せする1級、2級障害厚生年金(障害共済年金)が支給されます。また、国民年金の障害基礎年金が支給されない場合でも、一定の障害の状態に該当する場合は、3級の障害厚生年金(障害共済年金)または、障害手当金(障害一時金)が支給されます。なお、65歳前で老齢年金をまだ受給していない方が対象で、下記の支給要件4つをすべて満たさなければなりません。
●障害の原因となった傷病の初診日(病院等にかかった日)に、国民年金または、厚生年金の被保険者である。

●初診日の前日までに一定期間の保険料が納められている。

●障害認定日である/障害年金を請求できる日のことで、この時の障害の状態の程度により、支給の可否が認定され、次の2つの時点があります。

●障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態であること。

障害年金には、次の3つの種類がありそれぞれに障害の等級が定められています。

障害基礎年金:国民年金加入者対象 障害程度は1級と2級
障害厚生年金:厚生年金加入者対象 障害程度は1級〜3級
障害共済年金:共済年金加入者対象 障害程度は1級〜3級

国民年金の加入者は、定額の障害基礎年金を受給できます。
厚生(共済)年金加入者は、障害基礎年金(定額)と、上乗せする形の障害厚生(共済)年金を併せて受給することになります。
ただし、障害厚生(共済)年金3級に該当する場合は、基礎年金がないので、上乗せする部分だけを受給することになります。

年金の受給申請には診断書が必要です。年金が受給できるかどうかを判断する重要なものなので、作成にあたっては、単に病状だけでなく、日常生活等の面で困っていることなどを医師に充分伝えて理解してもらうことが大切です。
また、すでに年金を受給している人に対しても、1〜5年ごとに診断書が送られてきます。障害の程度が軽くなったと判断された場合には、年金の支給が停止される可能性もありますから、主治医とよく相談のうえ作成してもらう必要があります。
なお、診断書を作成する医師は、精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師となっています。

窓口
国民年金:市(区)役所・町村役場の国民年金担当課
厚生年金:社会保険事務所
共済年金:各共済組合


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