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身体に固定された障害がある方を対象に氏名・住所・障害名・障害等級などを記入した身体障害者手帳をお渡し、障害等級を基に生活する上での各種支援を行っております。
身体障害者の方が各種の支援を受けるにはこの手帳が交付されていることが必要です。
手帳は国の制度で全国の市町村が申請相談の窓口となっています。手帳の作成は都道府県が行っています。

   利用できる制度・サービスは市町村によって異なる場合もあります。
   お住まいの市町村役場障害福祉担当課にお問い合わせください。


所得税 1〜2級 特別障害者控除 40万
3〜6級 障害者控除 27万
住民税  障害者手帳取得者で前年の所得が125万円以下 非課税
相続税 1〜2級 特別障害者控除(1年×12万)
3〜6級 障害者控除(1年×6万)
贈与税 1〜2級 6000万円非課税
自動車取得税 一定以上の等級に限り 全額免除(障害者の為に利用する車に対し)
自動車税 一定以上の等級に限り 全額免除(障害者の為に利用する車に対し)
軽自動車税 一定以上の等級に限り 全額免除(障害者の為に利用する車に対し)

JR/私鉄 (普通乗車券・定期乗車券・回数券・急行券)
県内のバス 福祉事務所にて割引証の交付をうける
タクシー 障害者手帳を提示する 
高速道路(有料道路)の通行料
その他、航空運賃やカーフェリー等
水道料金
NHK放送受信料

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動)、 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能のそれぞれについて、 一定程度以上の永続する障害がある方に対して交付しているものです。

下記の物を用意して、市町村役場障害福祉担当課へ申請します。 申請後、交付まで1〜2ヶ月程度かかります。 また、住所、氏名を変更したとき、本人が死亡したときも手続きが必要です。

●申請に必要なもの

身体障害者手帳交付申請書
身体障害者診断書・意見書
本人の写真(縦4cm×横3cm:1枚)

●申請手順

「身体障害者手帳交付申請書」に必要事項を記入します。
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「身体障害者診断書・意見書」を担当の医師に作成してもらいます。
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上記の2点が用意できましたら、「本人の写真1枚」を添えて、市町村役場の障害福祉担当窓口に申請します。
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この際、身体障害者手帳交付申請書の左上部に、写真を貼るような枠がありますが、これは写真の大きさを示しているだけですので、ここに写真を貼り付けないよう注意してください。
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一定期間の後、申請した窓口より身体障害者手帳が交付されます。

※身体障害者手帳の交付に伴って活用できる制度・サービスは、手帳交付によって利用できるものと、制度毎に手続きをしないと利用できないものがありますので、注意してください。

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